土地家屋調査士 山士家光幸事務所


土地家屋調査士が行う基本的な業務と報酬額について

土地家屋調査士 山士家光幸事務所

測量や登記に関する費用はその時の条件や難易度によって異なるため、より正確な御見積書をご依頼いただく前に提供させていただきます。

現況測量

土地地積更正登記や土地分筆登記を申請しようとする時、現地の筆界がどこにあるのか、分筆する位置や形状がどうなるのか、といった状況を把握したり検討するために行います。

また、建物の新築や増築をする時、建物の配置計画や建築確認申請に必要な現況測量も行います。

地形と境界標の位置、建物の形状や位置、道路・マンホール・電柱など、その他現状把握や検討に必要な調査測量を行い、図面(現況測量図)を作成します。

現況測量における報酬額

一般的な例(一戸建ての敷地を現況測量する場合)であれば、総額7万円~

※上記料金には交通費・郵送料・法務局(官公署)資料調査の印紙代等の立替金が別途かかります。
※土地の面積によって報酬額は変わります。

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境界標埋設

土地の取引(売買や物納)、分筆登記・地積更正登記の申請、あるいは塀や擁壁などの工作物を築造する場合には、境界標が正しく設置されていることが重要です。

もし境界標の一部でもない場合は、法務局や道路管理者(県、市役所等)で境界に関する資料を調査し、隣接地の所有者や道路・水路などの官地を管理する役所の立会を求め、境界確認及び測量を実施し境界標を正しく埋設しなければなりません。

境界標埋設における報酬額

コンクリート杭設置(セメントによる補強を含む)の場合1箇所9,000円~
金属境界標の場合(工作物を削る作業もある場合)1箇所 4,000円~ になります。

※上記料金には交通費・郵送料・法務局(官公署)資料調査の印紙代等の立替金が別途かかります。

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土地境界確定

土地を分筆したり、地積更正登記を申請する際は、土地の境界が確定している必要があります。もし、境界標がない場合には、境界標を埋設しなければなりません。

そのためには、申請する土地の周囲の隣接地所有者や道路・水路などの管理者と立会の下で境界を確認する作業を行い、必要に応じて土地境界確定図を作成します 。

境界確定測量における報酬額

一般的な例として、隣接地が4箇所程度で官民査定が必要ない場合であれば、約20万円程度になります。

公共用用地確定測量(官民査定) 約10万円~
(上記の費用には、官公署での調査業務、図面及び境界確認書の作成業務、境界標埋設作業迄を含みます。)

※上記料金には交通費・郵送料・法務局(官公署)資料調査の印紙代等の立替金が別途かかります。

※土地の面積、隣接地の数、道路査定の有無、によって変わってきます。

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土地分筆登記

土地の一部を売買する場合や、相続により土地を分割してそれぞれに分ける場合、共有名義の土地を分割して単有名義にする場合、畑の一部を宅地にする場合等のように、1つの土地を何らかの理由で複数の土地に分割する登記手続きを「土地分筆登記」といいます。

分筆点には新しく境界標を設置することになります。

この境界標はコンクリート杭をさらにコンクリートで保護するなど、簡単に抜けたり動いたりしない材質・埋設方法で設置する必要があります。

土地分筆登記の報酬額

一般的な例(二筆に分割する場合)であれば、登記の申請費用は、約5万円程度になります。
分筆登記には境界確定測量(約25万円~)が前提になることから総額はこの2つを合計した30万円~が分筆登記の報酬額になります。
(上記の費用には官公署での調査業務、図面および立会証明書の作成業務、境界標埋設作業までを含みます。)

※上記料金には交通費・郵送料・法務局(官公署)資料調査の印紙代等の立替金が別途かかります。

※土地の面積、隣接地の数、査定の有無、よって変わってきます。

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土地地積更正登記

実測した面積と登記簿に記載された面積が異なる場合に、登記簿の面積を改め直す手続きのことを「土地地積更正登記」といいます。

土地の取引条件として実測売買する際は、登記簿に記載された面積と実測の面積が一致している必要があります。

また、土地を分筆する時、実測した面積と登記簿に記載された面積の誤差が、認められている限度を超えている場合には、事前に土地地積更正登記を申請しなければなりません。

土地地積更正登記の報酬額

登記の申請費用は5万円~

隣接土地の筆数、土地の面積等により異なります。

地積更正登記には境界確定測量(約25万円~)が前提になることから総額はこの2つを合計した30万円~が土地地積更正登記の報酬額になります。

※上記料金には交通費・郵送料・法務局(官公署)資料調査の印紙代等の立替金が別途かかります。

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土地合筆登記

複数の土地を1つの土地にまとめる登記手続きを「土地合筆登記」といいます。

合筆登記の申請には、次のような制限(合筆制限)があります。

  1. 地番区域が一致しているか(字や丁目などが一致していること)
  2. 接続した土地である(必ず隣接していなければならない)
  3. 地目が一致している(合筆前も合筆後もすべて同じ地目であること)
  4. 所有者(持分も含めて)が同一である
  5. その他(所有権の有無・所有権以外の登記のある土地)同一である

土地合筆登記には測量業務は伴いませんが現地調査は必須となります。

土地合筆登記の報酬額

報酬額は筆数によって異なりますが約5万円~
(上記の費用には、官公署での調査業務、図面および登記申請作業までを含みます。)

※上記料金には交通費・郵送料・法務局(官公署)資料調査の印紙代等の立替金が別途かかります。

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土地地目変更登記

土地にはその現況と利用目的に応じた23種類の地目が決められています。
家が建っている土地ならば「宅地」、田んぼであれば「田」といった具合に土地の利用状況を表示するものです。

23種類の地目:
【田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(せいこう)、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、雑種地】

地目が変更した場合、土地の所有者には1カ月以内に土地地目変更登記を申請する義務があります。

土地地目変更登記の報酬額

約40,000円

土地の筆数が増加する場合は1筆増加する毎に1,200円を加算。
(上記の費用には、官公署での調査業務、図面および登記申請作業までを含みます。)

※上記料金には交通費・郵送料・法務局(官公署)資料調査の印紙代等の立替金が別途かかります。

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建物表題登記 (建物の新築)

建物を新築した場合は、完成後1カ月以内に、建物の位置や面積、所有者などの情報を登録する「建物表題登記」を申請する義務があります。

建物表題登記の申請には所有権を証明する書類などの添付が必要になります。

これらの書類は、新築後すぐであれば容易に準備できますが、何十年も経過すると紛失することもあります。

建物表題登記(建物表示登記)の報酬額

建物表題登記(建物表示登記)の報酬については以下の通りです。

普通の一戸建て(3階まで)約75,000円 ~
小規模マンション・ビル 約150,000円~
工場等 約250,000円~

※上記の費用には、官公署での調査業務、図面の作製、登記申請までを含みます。

※上記料金には交通費・郵送料・法務局(官公署)資料調査の印紙代等の立替金が別途かかります。

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表題変更登記 (建物の増築、 一部取壊し等)

建物を増築したり一部を取り壊した場合、附属建物を新築した場合等には、工事完了日から1カ月以内に「建物表題変更登記」を申請する義務があります。

登記簿の内容を、現状と同じにする手続きを行います。

建物表示変更登記の報酬額

一般的な増築に伴う建物表題変更登記の報酬金額については
面積の変更を伴うものは約75,000円
(建築確認等の変更に伴う設計図面がある場合に限る)

種類の変更であれば約40,000円

※上記の費用は、官公署での調査業務、図面作製、登記申請までを含みます。

※上記料金には交通費・郵送料・法務局(官公署)資料調査の印紙代等の立替金が別途かかります。

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建物滅失登記

建物を取り壊したり火災で焼失した場合は、1カ月以内に建物の滅失登記を申請する義務があります。

建物滅失登記を申請すると、自動的に役所の固定資産税課に通知されます。

建物滅失登記の報酬額

建物の大きさに関わらず約40,000円

附属建物も同時に滅失登記を申請する場合は1棟に付1,200円加算。

※上記の費用には、官公署での調査業務、登記申請まで含みます。

※上記料金には交通費・郵送料・法務局(官公署)資料調査の印紙代等の立替金が別途かかります。

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筆界特定制度による申請代理業務

筆界特定制度は、境界紛争等を解決するために筆界特定登記官が土地家屋調査士や弁護士などの専門家(筆界調査委員)の意見をふまえ、迅速・適正に筆界を特定するものです。

全ての土地家屋調査士が、この制度を活用するための申請代理人として業務を行うことができます。

土地家屋調査士会のADRセンター相談員(認定土地家屋調査士)

土地境界問題専門のADR機関として日本土地家屋調査士会連合会(日調連)傘下の土地家屋調査士会に設置されています。

境界紛争を解決する手段として、最初から裁判所の調停や裁判に訴えるのではなく、境界の専門家である土地家屋調査士と、法律の専門家である弁護士の知識や経験を活用することで、簡易に境界問題を解決するための専門機関です。

土地家屋調査士が特別なカリキュラムに沿って研修し、法務大臣の認定試験に合格し登録することで認定土地家屋調査士として相談員になることができます。